SERVICE - SPECIAL EDITION#05
手付金保証サービス
人生でいちばん大きなお買い物に、
「もしも」があってはならないから。
東宝ハウスグループでは、不動産売買の契約成立から物件のお引き渡しまでの間、万が一、売主側に不測の事態が発生した場合、お客様がすでにお支払い済みの手付金等に対し最高で1,000万円までを保証いたします。宅建業法では売主が宅建業者である宅地建物売買の場合で、買主が売主に対して支払う手付金等の額が、未完成物件においては売買代金の5%を超えるとき、または1,000万円を超えるとき、完成物件においては売買代金の10%を超えるとき、 または1,000万円を超えるときには、売主は手付金等の保全措置を講じなければならないことになっています。つまり、上記のケース以外では、売主は手付金等の保全措置を講ずる必要はありません。
また、仲介業者にその義務は発生しません。そのため、売主に支払い能力がない場合、お客様に手付金が返ってこないこともあり得ます。どんなときも、お客様が安心して「住まい」探しができるように。東宝ハウスグループは、売買契約時にお客様がお支払いになった手付金等の安全をお約束し、万が一の場合はその返還を保証いたします。
STEP
手付金保証制度の流れ
01. 手付金等の返還債務不履行が発生
売主の倒産などで物件の引き渡しがされなかったり、売主の債務不履行により売買契約が解除されたりした場合等において、お客様に手付金等が返還されないときです。
02. お客様による手付金等返還請求権の確認
お客様が手付金等返還請求権を持っていることを裁判所に認定してもらいます。手続きに関しては、弊社担当者、顧問弁護士が全面的にお手伝いさせていただきます。
03. 手付金等返還請求権の譲渡
お客様の手付金等返還請求権が認定されましたら、その返還請求権を弊社に譲渡していただきます。
04. 保証金のお支払い
手付金等返還請求権の譲渡と引き替えに、お支払い済みの手付金等と同額(ただし、最高で1000万円まで)を、弊社がお客様にお支払いいたします。